「有害化学物質から子どもを守るネットワーク」規約

2023年4月22日制定

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、有害化学物質から子どもを守るネットワーク(英語名:the Network for Protecting Children from Toxic Chemical Substances )と称する。

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都江東区亀戸7丁目10番1号に置く。

第2章 目的及び活動

(目的)
第3条 本会は、子どもの発達及び健康に有害な化学物質について、国内外の研究及び対策の最前線を学ぶとともに、立法及び行政に対し、必要な規制等の対策の実施を働きかけることを目的とする。

(活動内容)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)有害化学物質についての国内外の研究に関する学習会の開催
(2)有害化学物質による子どもの発達及び健康への悪影響を防止するために必要な対策に関する政策提言及びその実現を求める活動
(3)その他、本会の目的を達成するために必要な活動

(活動期間)
第5条 本会の活動期間は、設立より5年間とする。ただし、必要に応じ、延長することができる。

第3章 会員

(会員)
第6条 本会は、本会の目的に賛同する市民団体及び個人を会員として構成する。

(入会)
第7条 本会に入会しようとする者は、所定の入会申込書に必要事項を記入して本会に提出し、世話人会の承認を得なければならない。

(入会金及び会費)
第8条 入会金及び会費は徴収しない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員は次の各号の一に該当するに至った時は、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
(3)除名されたとき

(退会)
第10条 会員は、代表世話人が別に定める退会届を代表世話人に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、世話人会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この規約に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

第4章 役員等

(役員)
第12条 本会に世話人7人以上を置く。また、必要に応じて、監事を置くことができる。
2 世話人のうち、1名を代表世話人とし、数名を副代表世話人とする。 

(役員の選出等)
第13条 役員は、総会において会員である団体の中から選出する。
2 代表世話人及び副代表世話人は、世話人の互選により選出する。

(役員の職務)
第14条 代表世話人は、本会を代表し、その会務を統括する。
2 副代表世話人は、代表世話人を補佐し、代表世話人に事故あるとき又は代表世話人が欠けたときは、代表世話人があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 世話人は、世話人会を構成し、会務の執行を決定する。
4 監事は、本会の事業、財務を監査する。

(役員の任期)
第15条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解任)
第16条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき

(アドバイザー)
第17条 本会に、アドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは、本会の目的に賛同する個人で、専門的な知識や経験を持つ者とし、会の活動に指導、助言をする。
3 アドバイザーは、無報酬とする。

第5章 総会

(種別)
第18条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(構成)
第19条 総会は、会員をもって構成する。

(権能)
第20条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)規約の改正に関すること
(2)活動報告及び決算に関すること
(3)活動計画及び予算に関すること
(4)役員の選任及び解任に関すること
(5)解散
(6)その他、世話人会が総会に付議すべきとして議決した事項

(開催)
第21条 通常総会は、必要に応じ、開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。
(1)世話人会が必要と認め、代表世話人に招集の請求をしたとき
(2)会員総数の5分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)監事から招集があったとき

(招集)
第22条 総会は、前条第2項3号の場合を除き、代表世話人が招集する。
2 代表世話人は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所(総会の場所を定めた場合に限る。)又は開催の方法(総会の場所を定めなかった場合に限る。)、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。

(議決)
第24条 総会における議決事項は、第22条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議決は、出席した会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第25条 各会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した会員は、前条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることができない。

第6章 世話人会

(構成)
第26条 世話人会は、世話人をもって構成する。

(権能)
第27条 世話人会は、この規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)会務の執行に関すること
(3)その他本会の運営に関する必要な事項

(開催)
第28条 世話人会は、必要に応じ、開催する。

(招集)
第29条 世話人会は、代表世話人が招集する。
2 世話人会を招集するときは、会議の日時、場所(総会の場所を定めた場合に限る。)又は開催の方法(総会の場所を定めなかった場合に限る。)、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第30条 世話人会の議長は、代表世話人がこれに当たる。

(議決)
第31条 世話人会における議決事項は、第29条第2項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 世話人会の議事は、出席した世話人の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第32条 各世話人の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため世話人会に出席できない世話人は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した世話人は、前条の適用については、世話人会に出席したものとみなす。
4 世話人会の議決について、特別の利害関係を有する世話人は、その議事の議決に加わることができない。

第7章 会計

(会計年度)
第33条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第8章 雑則

(その他)
第34条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、世話人会においてこれを定める。

附 則
1 この規約は、2023年4月22日から施行する。
2 本会の設立当初の会員は、第6条の規定にかかわらず、設立準備段階の賛同団体及び個人の中で、本会に入会を希望するものとする。
3 本会の設立当初の会計年度は、第33条の規定にかかわらず、設立の日から2024年3月31日までとする。